金融業者には権利はあるか
過払い請求をする時には、利息制限法を使って利息を計算し直しますが、上限金利が10%ほど低いので、金融業者にとってはたまったものではありません。自分たちが貸している金利の10%も低い金利で計算をやり直されては、せっかくの儲けもなくなってしまうからです。
みなし弁済は、金融業者の権利を認めるために作られました。ある一定の条件を満たしさえすれば、利息制限法を超えて融資をしていても、借りる側が任意に利息を払った場合には有効な利息の弁済とみなせる、というのが、みなし弁済です。みなし弁済にはある一定の条件があります。弁済の際に契約年月日、借り入れ金額、返済金額とその利息などを記載した書類を作成したり、貸金業者の商号や住所、契約年月日、借り入れ金額、金利、返済方式などを記載した書類を作成することもみなし弁済の条件に含まれます。この書類の作成・渡す作業がかなりコストや手間がかかるものです。ですから、みなし弁済は、普通の金融業者ではなく、借金の額が大きくなる商工ローンなどで行なわれることが多いです。このように、普通の金融業者からの借金にはみなし弁済が適応されないため、結局のところ、過払い請求を行なえる債務者は有利な立場にあると言えます。